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全員出向者のみで構成されているホールディングス。就業規則は必要?

今回は、ホールディングス化している企業でよくある質問をとりあげます。

(とはいえ特段ホールディングスだけでなく、親会社からの出向者のみで構成されている子会社なども、同じことがあてはまります!)

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「ホールディングスは出向者のみしかいない企業なのですが、10人以上出向していれば就業規則は必要ですか・・・?(出向元の就業規則はばっちりあるんですけど・・・。)」


皆さんの本音としては出向元できちんと就業規則を策定しているので、そもそもホールディングスでは不要なのでは? というところだと思いますが、

教科書的な結論としては、「必要」となります。


そもそも労働基準法では、常時10人以上の労働者がいる企業には就業規則の策定・届出が必要というルールになっていますが、法律上はその常時10人以上について「出向者であろうがなかろうが関係ない!!」というところです。

(当社でも念のため中央労働基準監督署や品川労働基準監督署に意見を聴いたことがありますが、まさに「出向者であろうがなかろうが関係ない」という見解でした。)


そもそも出向者しかいないホールディングスの場合、すべての労働条件が出向元での就業規則、賃金規程等をベースに決定されているものと考えますが、出向元の就業規則の内容をそのまま会社名を変えて整備するということでいいので、出向先でも同じ内容で就業規則を整備・届出しておくことが適切と考えられます。

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