2025年6月より熱中症対策が義務化!
- 寺島戦略社会保険労務士事務所
- 7月1日
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熱中症対策義務化の背景
2022年、2023年は職場における熱中症により死亡災害が30人を超え、1000人以上が4日以上仕事を休んでいる実態があります。2024年もそれを上回るペースで発生しています。死亡者の約7割(下図の黄色棒グラフ部分)が屋外作業で発生したものということであり、今後温暖化等の影響でさらなる増加が懸念されています。そのため、今般企業において熱中症対策の義務化が行われることになりました。
熱中症は死に至る割合が他の災害の5~6倍となるという重大な災害です。

出典:厚生労働省 第174回安全衛生分科会資料 「職場における熱中症対策の強化について」https://www.mhlw.go.jp/content/11201250/001385232.pdf
義務化の対象企業とは?
熱中症対策の義務化の対象となる企業については、「WBGT(暑さ指数)28度以上または気温31度以上の環境下で連続1時間以上または1日4時間以上の実施が見込まれる作業」をさせる企業です。
業種等は問わないため、建設業や警備業といった代表的な屋外勤務が多いと見込まれる企業のみならず、IT企業等であっても外勤の営業職等がこれに当てはまる可能性はあります。
WBGT指数とは?
暑さ指数(WBGT(湿球黒球温度):Wet Bulb Globe Temperature)は、熱中症を予防することを目的として1954年にアメリカで提案された指標です。 単位は気温と同じ摂氏度(℃)で示されますが、その値は気温とは異なります。 暑さ指数(WBGT)は人体と外気との熱のやりとり(熱収支)に着目した指標で、人体の熱収支に与える影響の大きい
①湿度、
②日射・輻射(ふくしゃ)など周辺の熱環境、
③気温の3つを取り入れた指標です。
企業に義務付けられる対応とは?
2025年6月以降企業には下記の3点の対応が義務付けられます。なお、同一の作業場において、労働者以外の熱中症のおそれのある作業に従事する者についても、これらの対応を講じることとされています。
1 | 事業場ごとに熱中症が疑われる者が発見された場合の報告体制整備 |
2 | 事業場ごとに重篤化させないための必要な措置の実施手順の策定 |
3 | 上記の労働者への周知 |
違反した場合に罰則はある?
これらの熱中症対策を怠った場合、6か月以下の懲役または50万円以下の罰金が科される可能性があります。
企業が具体的に必要なアクションとは?
熱中症対策マニュアルを策定することで、上記の「企業に義務付けられる対応」を果たしていくことができます。具体的には下記のような内容を盛り込んだマニュアルを作ることをお勧めしています。作ったものは周知が義務付けられていますので必ず従業員の皆さんが見ることができる社内ポータル(Notionなど)やクラウドフォルダ、Slack等での周知、場合によっては掲示する等もお忘れなく!
1.熱中症防止のポイント
熱中症の症状と重症度分類
水分補給時の注意点
セルフチェックのポイント
熱中症疑いの方を発見した場合
の対応(重篤化させない措置)フロー・報告体制
熱中症予防のために日々の予防法
