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スポットワークの労務上の留意点とは?【後半】

前半では、スポットワークであっても労働基準法等が適用されること、労働契約の成立タイミング、依頼キャンセルと休業手当の関係など、「契約」と「賃金」を中心に整理しました。

後半は、就業当日に関するポイントを中心に解説します。スポットワーカーの労務管理は「単発」だからこそ、効率とスピードが求められる領域となります。



  1. 賃金・労働時間の把握について

    スポットワーカーに対する賃金は「依頼した業務を行った時間分だけ払えばよい」と考えられがちですが、労働時間とされる時間すべてに対して賃金を所定支払日に支払わないと賃金未払いとみなされるので注意しましょう。

    (1)作業前後の準備行為も「労働時間」になる

    たとえば会社からの指示により業務に必要な行為(着替え・朝礼参加・準備作業・清掃など)の時間や、作業前後・合間の待機時間は労働時間として賃金が発生します。求人に就業時間を掲載する際はこのような時間をすべて含めた始業・終業時間を記載し、労働時間の認識の齟齬がないようにしましょう。


    (2)実労働時間と予定にズレが生じたときは?

    あらかじめ労働条件通知書や雇用契約書で定めていた労働時間と実際の労働時間にズレが生じた場合は、スポットワーカーが申請した労働時間と実態を速やかに確認した上で確定します。就業期間終了後にスポットワーカーと連絡がスムーズに取れなくなる可能性を想定し、勤怠データの確認は優先的にスピーディに実施すると良いでしょう。


  2. 発でも労災保険は適用される

    スポットワークは「一日限り」「数時間だけ」の労働ですが、それでも労災は当然に適用されます。よって、スポットワーカーが通勤途中または仕事中に負傷した場合、他の従業員と同様労災対応が必要となります。

    実務で困るシーンは事故そのものだけでなく「誰が・何を・いつまでに」動くか、その動線が曖昧になりがちだということです。スポットワークは入社手続きが簡素で、現場の指揮命令系統も“当日だけの即席”になりやすく、結果、スポットワーカーが怪我をした時に誰に報告しなければならないか不明瞭なまま現場が混乱したり、本人が退勤しそのまま連絡が取れなくなるケースが想定されます。

    労災はいつ発生するか予見できないため、あらかじめ会社側は次の3点を決めておくと安全です。

スポットワーカーはその契約の性質上、従来の社内従業員よりも各種制度の説明が省略されてしまうことがほとんどでしょう。しかし、その中でも彼らも適用対象となる制度については最低限の動線を先につくっておくのが安全です。


また、就業開始前の時点で通知が可能であれば、電動モビリティやバイクなど、事故発生リスクが比較的高い手段での通勤の制限ができるとよりよいでしょう。


8. 安全衛生教育は「短時間勤務だから」で省略できない

入社時の安全衛生教育も、単発・短時間労働者あることを理由に省くことはできません。労働安全衛生法等に基づき、雇入れ時等の安全衛生教育を実施することが求められます。スポットワークの場合は長時間の座学は現実的ではありませんが、以下をはじめとする最低限の説明は、職場環境や作業内容に合わせて用意しておきましょう。


スポットワーカー向けの安全衛生教育は細部まで配慮した完璧な研修より「内容は少なくとも要所を抑えた教育」が効率的でかつ確実です。たとえば作業開始前に、チェックリストに沿って口頭説明し、最後に「危ないと思ったら止めてください」と伝えるだけでも必要な教育は行われたといえるでしょう。


9. ハラスメント対策は「一日限り」でも必要になる

スポットワークの特徴の一つが「他のスタッフとの関係性が薄いこと」です。その場限りの関係性はお互いにとって気楽ではありますが、同時にコミュニケーション上の配慮を欠いてしまう恐れがあります。

「今日だけの人だし・・・」といった油断があると、指示が乱暴になったり、ちょっとした内輪の冗談が通じず相手を不快な気持ちにさせることもあるかもしれません。一方、スポットワーカーが加害側になる可能性もゼロとは言い切れません。採用過程でじっくりと人柄をみる機会がなく当日どんな人が来るのか予見できないことを踏まえると、企業は既存の従業員・スポットワーカーの双方を守るためのハラスメント対策を行うことが求められます。

企業は、パワハラ・セクハラ等のハラスメント防止に向けて相談窓口の整備や周知を含む措置を講じる義務がありますが、その措置はスポットワーカーも対象となります。前項の安全衛生教育とセットで、短時間で理解を促す説明内容を用意しておきましょう。




まとめ

今回の後半記事では雇い入れ後の現場での注意点に関する内容をピックアップしました。

  • 単発でも労災は適用される。連絡・受診・記録の動線を設置する

  • 安全衛生教育は省略できない。短くても必ず実施する

  • ハラスメント対策を怠らない。周知・窓口・現場教育を実施する

スポットワークは契約や関係性は通常の雇用より軽やかですが、従業員を雇う立場として免れられない義務に関しては要所を押さえつつ人材を活用していきましょう。



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